遺品整理中に「遺言書」を発見した場合、どう対処すべきか迷う方も多いのではないでしょうか?
遺言書は、故人の意思を尊重しながら相続を進めるための重要な書類ですが、扱い方を間違えると法的トラブルに発展する可能性があります。この記事では、「遺言書 検認 必要性」や「自筆証書遺言 保管制度 メリット」などに触れながら、正しい対処法をご紹介します。
◆ 遺言書を見つけたら、まず「開封してはいけない」!
発見した遺言書をすぐに開封して中身を確認したいという気持ちはよくわかります。しかし、特に自筆証書遺言の場合、勝手に開封すると法的な問題が生じる可能性があります。
例えば:
• 遺言書が改ざんされたと疑われる
• 民法で定められた形式が満たされていない場合、遺言書が無効になる
• 封印のある遺言書を開封すると、5万円以下の過料が科される可能性がある
遺言書を発見したら、まずは家庭裁判所での「検認手続き」が必要です。
◆ 遺言書 検認 必要性とその流れ
検認とは?
家庭裁判所が遺言書の形式や内容を確認し、改ざんや隠匿を防ぐための手続きです。
検認手続きの流れは以下の通りです:
1. 相続人が家庭裁判所に検認申請
• 遺言書の保管者または発見者が、速やかに被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
• 提出書類には以下が含まれます:
• 遺言書の原本
• 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
• 相続人全員の戸籍謄本
• これらの書類は、不備があると手続きが遅れるため注意が必要です。
2. 検認の日程通知
• 家庭裁判所は申立人および相続人全員に検認の日程を通知します。
• 相続人全員の出席は必須ではありませんが、申立人は原則として出席が求められます。
3. 家庭裁判所で検認を実施
• 検認当日、裁判官が遺言書を開封し、その内容を確認・記録します。
• 検認は遺言書の有効性を判断するものではなく、内容の確認と保存を目的とした手続きです。
4. 検認にかかる費用と時間
• 検認手続きには、申立てから完了まで通常1か月程度かかります。
• 費用としては以下が発生します:
• 収入印紙(800円)
• 検認済証明書の発行(1通につき150円)
• 戸籍謄本の取得費用や郵便切手代
◆ 検認が不要になる「自筆証書遺言書保管制度」
家庭裁判所での検認手続きを省略するには、「自筆証書遺言書保管制度」を活用するのがおすすめです。この制度は、遺言書を法務局で安全に保管し、相続手続きをスムーズに進めるための仕組みです。
自筆証書遺言 保管制度 メリット
1. 紛失や改ざんの防止
遺言書を法務局で厳重に保管するため、破棄や隠匿の心配がありません。
2. 形式不備を防げる
保管申請時に、法律で定められた形式に適合しているか法務局でチェックを受けられます。
3. 検認手続きが不要
法務局に保管された遺言書は、相続開始後に家庭裁判所での検認が不要になります。
4. 相続人への通知機能
相続開始後、法務局が遺言書の存在を相続人に通知します。
◆ 他の選択肢:公正証書遺言について
なお、「自筆証書遺言」以外にも「公正証書遺言」という選択肢があります。
公正証書遺言の特徴
• 公証役場で公証人が作成するため、形式不備がなく、信頼性が高い。
• 「検認手続き」が不要で、遺言書の効力が確実に保証されます。
• 作成時に証人が必要となるため、事前準備がやや手間ですが、確実性を求める方に最適です。
どちらが適しているかは財産の状況や相続人の関係性によるため、専門家に相談して選ぶことをおすすめします。
◆ 専門家としてのサポート
• 家庭裁判所での検認申請手続きサポート
• 自筆証書遺言の作成・保管制度の利用サポート
• 公正証書遺言作成時のアドバイス
• 相続トラブル防止のための総合コンサルティング
どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください!
◆ 最後に
遺言書は、故人から家族への最後の贈り物です。その意志を正しく未来につなぐためには、適切な手続きと準備が欠かせません。
「遺言書 検認 必要性」や「自筆証書遺言 保管制度 メリット」を理解し、安心して相続手続きに進める準備を整えましょう。
故人の想いを形にするお手伝いを
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