遺言書が無効になるとは?
遺言書は、財産の分配や相続人の指定を明確にする重要な書類です。しかし、適切な形式で作成されていない場合や、法的に問題がある場合には「無効」と判断されることがあります。遺言書が無効になると、法定相続が適用され、遺言者の意思が反映されないばかりか、相続人同士のトラブルの原因になることも少なくありません。
特に、町田市・八王子市・相模原市といった地域では、持ち家や預貯金といった資産を多く持つ高齢者も多く、相続対策の重要性が高まっています。本記事では、遺言書が無効になる典型的なケースを解説し、無効にならないためのポイントをお伝えします。
形式不備で無効になるケース
遺言書には、主に以下の3種類があります。
• 自筆証書遺言(本人が自筆で書く)
• 公正証書遺言(公証人が作成する)
• 秘密証書遺言(本人が作成し、公証役場で保管)
この中で、特に注意が必要なのが「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式不備による無効リスクが高いのが特徴です。以下のようなケースでは、遺言書が無効になる可能性があります。
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① 自筆証書遺言の要件違反
• 全文を自書していない(パソコンで作成したものは無効)
• 日付がない、もしくは「令和○年○月吉日」のように曖昧な記載
• 署名・押印がない
② 保管方法に問題がある
• 遺言書を紛失してしまう
• 相続人に破棄されるリスクがある
対策:遺言書保管制度の活用
町田・八王子・相模原の方は、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用するとよいでしょう。遺言書を法務局に預けることで、安全に保管できるだけでなく、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
自筆証書遺言保管制度の記事はこちら⬇︎
【遺言書を見つけたらどうする?】正しい手順と「自筆証書遺言書保管制度」の活用
対策:公正証書遺言を活用
公証役場で作成する公正証書遺言なら、形式不備を防ぐことができ、無効リスクを大幅に減らせます。
遺言能力が問題視されるケース
遺言者が遺言作成時に十分な判断能力(遺言能力)を持っていない場合、その遺言書は無効とされる可能性があります。特に、認知症の高齢者が作成した遺言書は、相続人から無効を主張されやすいケースの一つです。
遺言能力が問題になる具体的な例
• 認知症が進行しており、遺言の内容を理解できない状態だった
• 遺言作成時、医師の診断書などの証拠がない
• 相続人による強い影響を受けて作成した可能性がある
対策:意思能力を証明するための工夫
• 遺言作成時に医師の診断書を取得する
• 公証人の立ち会いのもとで作成する
• 専門家(行政書士・弁護士)に依頼して適切なプロセスを踏む
公正証書遺言なら、公証人が遺言者の意思能力を確認するため、遺言能力が原因で無効になるリスクを回避できます。
他の相続人から無効を主張されやすいケース
遺言書の内容が特定の相続人に極端に有利な場合、他の相続人から「不自然だ」として無効を主張されることがあります。
① 特定の相続人にすべてを相続させるケース
例:「長男には何も相続させない」「全財産を第三者に渡す」
→ このような遺言書は、遺留分侵害額請求(一定の法定相続人が受け取る権利を主張する手続き)により、無効とまではいかなくても紛争の原因になりやすいです。
② 遺言の内容が二転三転しているケース
以前作成した遺言と大きく異なる内容の場合、後の遺言が本当に遺言者の意思だったのか疑われることがあります。
対策:遺言内容の説明を工夫する
• 遺言の中に「なぜそのような分配をしたのか」理由を記載する
• 専門家のアドバイスを受け、適切な文言を使う
無効を防ぐためのポイント
遺言書を無効にしないためには、次の3つのポイントを意識しましょう。
1. 形式を守る(自筆証書遺言の場合は法務局の保管制度を活用)
2. 遺言能力を証明する(医師の診断書や公正証書遺言を利用)
3. 内容に配慮する(相続人間の公平性を考慮し、合理的な説明を付ける)
特に町田・八王子・相模原エリアでは、相続トラブルを未然に防ぐため、行政書士や公証人に相談するケースが増えています。
上松行政書士・社会福祉士事務所に相談するメリット
上松行政書士・社会福祉士事務所では、町田・八王子・相模原エリアでの遺言書作成サポートを行っています。
✅ 自筆証書遺言の作成サポート(必要な要件を満たしているかチェック)
✅ 公正証書遺言の作成サポート(公証役場との連携、証人手配)
✅ 遺言執行者の指定・手続きの代行(相続人の負担を軽減)
相続対策でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。