認知症と相続対策 ~今からできる家族の備え

認知症になると相続対策ができなくなる?

今年のゴールデンウィーク、久しぶりに実家に帰って親御さんの様子に「少し違和感」を覚えた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「あれ?最近物忘れがひどいかも」「同じ話を何度もしている」――そんな小さな変化が、実は大きなサインかもしれません。

そして、多くの方が気づいていないのが、「認知症になると相続の対策ができなくなる」という現実です。

認知症と相続手続きの関係

相続対策とは、遺言の作成や不動産の名義変更、生前贈与など、判断能力がしっかりしているうちにしか行えないものがほとんどです。
ところが、認知症と診断され、判断能力が失われたと見なされると、それらの手続きができなくなります。たとえ家族が「本人のため」と思っても、法律上は無効となってしまうのです。

つまり、「認知症になる前に動く」ことが、何よりも重要なのです。

成年後見制度の活用とその限界

「認知症になっても成年後見制度を使えば大丈夫」と思われるかもしれません。
確かに、成年後見制度は判断能力が低下した方を支援する制度ですが、柔軟な資産運用や相続対策には向いていません。

後見人は本人の財産を守る立場であり、基本的には資産を減らす行為(贈与や遺言など)は認められません。
また、裁判所の監督下に置かれ、費用もかかるため、家族にとっても負担となる場合があります。

認知症に備える生前対策(家族信託・任意後見など)

では、どのような備えができるのでしょうか。

家族信託任意後見契約は、判断能力があるうちに自分の意思で将来を託す仕組みです。
家族信託では、あらかじめ信頼できる家族に財産の管理・処分を任せることができ、柔軟な対応が可能です。
任意後見では、将来に備えて支援者を指定しておくことができます。

これらの制度をうまく組み合わせることで、認知症になったとしても、家族が困らずに済む体制を整えることができます。

判断能力があるうちに対策を!

「まだ早いかも」「うちの親は元気だし」と思う方もいるかもしれません。ですが、認知症はある日突然、日常を変えてしまうことがあります。

だからこそ、判断能力がある今この時が、準備のタイミングなのです。

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